固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人にかかる税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には以下のとおりです。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
課税について
税額算定のあらまし固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定して、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長が固定資産の評価額を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。固定資産の土地と家屋の評価額は原則として3年に1度見直しが行われます。これを「評価替え」といいます。 - 課税標準額 × 税率 = 税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用の敷地のように特例措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。 - 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期ごとの納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の審査請求の方法などが記載されています。
課税のしくみ
土地に対する課税
土地は、地目別(宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地)に定められた評価基準によって評価されます。固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況地目によります。また、地積(土地の面積)は、原則として登記簿上の地積によります。町内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円未満の場合は、土地にかかる固定資産税は課税されません。
*住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が講じられています。住宅用地のうち住宅一戸当たり200平方メートルに相当する部分(小規模住宅用地)の課税標準額は、価格の1/6となります。小規模住宅用地以外の住宅用地(その他の住宅用地)の課税標準額は、価格の1/3となります。たとえば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。
家屋に対する課税
家屋の評価は、構造、用途ごとに定められた評価基準に基づいて評価されます。評価の方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を算出し、それに建築後の年数の経過により生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を掛けて算定されます。町内に同一人が所有する家屋の課税標準額が20万円未満の場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。
*新築住宅に対する減額措置(新築軽減)
住宅建設の促進を図るため、一定の要件に該当する新築住宅については、その新築当初における固定資産税額が減額されます。
- 対象となるのは、次の1・2の要件をすべて満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること
もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)や、一部を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)であること。
(併用住宅については、居住の部分の割合が2分の1以上の家屋に限られます。) - 床面積要件
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅では40平方メートル以上)で、280平方メートル以下であること。(分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。)
- 専用住宅や併用住宅であること
- 減額の対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、床面積が120平方メートル以下の家屋については1/2の額に、120平方メートルを超える家屋については、120平方メートル分に相当する部分が1/2に減額されます。
減額される期間は次のとおりです。
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年 一般住宅 新築後3年 長期優良住宅 新築後5年
償却資産に対する課税
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために使用する機械・器具・備品等をいいます。自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価されます。そのとき使う数値を「減価率」といいますが、減価率は原則として対応年数表(財務省令)に掲げられている対応年数に応じて定められています。
前年中に取得された償却資産 | 取得価格×(1−(減価率÷2))=評価額 |
前年前に取得された償却資産 | 前年度の評価額×(1−減価率)=評価額・・・(a) *ただし、(a)により求めた額が(取得価格×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価格×5÷100)により求めた額を価格とします。 |
町内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。また、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません。
固定資産税の税率
桂川町の固定資産税の税率は、条例で以下のとおり定められています。
(課税標準額×税率=税額)
税率 | 1.4% |
納税の方法及び納期
納入する方法は、納期前に町役場から納付書をお送りしますので、その納付書を使い、桂川町指定金融機関で収めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、各納期の25日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、税の支払・口座振替を参照してください。固定資産税の納期は、以下の4回です。
第1期 | 4月末(評価替の年は5月末) |
第2期 | 7月末 |
第3期 | 9月末 |
第4期 | 12月25日 |
固定資産税の評価における審査請求等
固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して「審査の請求」をすることが出来ます。審査の請求は、文書で税務課税務係に提出してください。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp