固定資産税の減額措置について
住宅耐震に係る固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する家屋において、次の要件にあてはまる耐震改修が行われた場合、当該家屋にかかる翌年分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)が2分の1減額されます。
- 家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する家屋
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること
- 手続方法
申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
- 耐震基準適合住宅固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- 改修費用の領収書(写し)
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置
新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅は除く)において、次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(1戸当たり100平方メートル相当分を限度)が3分の1減額されます。
- 家屋の要件
新築された日から10年以上を経過した家屋(※ただし、賃貸住宅、新築住宅軽減適用中の家屋は除く)
- 居住者の要件
次のいずれかに該当する方が居住している家屋
- 65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
- 工事の要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの
- 廊下幅の拡幅
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 - 階段のこう配の緩和
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりそのこう配を緩和する工事 - 浴室の改良
浴室を改良する工事であって、次のいずれかにあてはまるもの
ア)入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
イ)浴槽のまたぐ部分を低いものに取り替える工事
ウ)固定式の移乗台、踏み台、その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
エ)高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事 - 便所の改良
便所を改良する工事であって、次のいずれかに当てはまるもの
ア)排せつまたはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
イ)便器を座便式のものに取り替える工事
ウ)座便式の便器の便高を高くする工事 - 手すりの設置
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路に手すりを取り付ける工事 - 屋内の段差の解消
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の段差を解消する工事(勝手口など屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする工事を含む) - 引き戸への取り替え
出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに当てはまるもの
ア)開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
イ)開戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
ウ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 - 床表面の滑り止め化
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、これらを結ぶ通路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
- 廊下幅の拡幅
- 手続方法
申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票(写し)
- 該当者の住民票(写し) ※65歳以上の方
- (要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合)介護保険被保険証(写し)
- (障害のある方が居住している場合)障害者であることを確認できるもの(写し)
- 改修工事明細書(写し) ※ただし、工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。
- 改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)
- 改修費用の領収書(写し)
- (補助金等がある場合)補助金等の金額が確認できるもの(写し)
住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に係る固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前から建っている家屋(賃貸住宅を除く)において、一定の省エネ改修工事が行われた場合は、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分を限度)が3分の1減額されます。
- 家屋の要件
- 平成20年1月1日に存在する家屋(※ただし、賃貸住宅、新築住宅軽減適用中の家屋は除く)
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行っていること
(外気等と接するものの工事に限る)
(1)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
- 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり60万円を超えていること(※)
(※)- 断熱改修工事に係る費用が60万円を超えていること
- 又は
- 断熱改修工事に係る費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること
- 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること
- 手続方法
申告期限は改修工事の完了日から3ヶ月以内となっておりますので、期限内に次の書類を提出してください。
※なお、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、その理由が必要となります。
- 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等が作成する熱損失防止改修工事証明書
- 留意事項
各種改修工事に併せて該当家屋の増築等を行った場合は、その評価を見直すことがあり、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますので、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp