児童手当制度の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢や前年の所得等に応じて、毎年審査し決定します。
児童手当支給対象(児童)
国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格者
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い人
※前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、町が決定します。 - 養育する父母のいない児童を養育し、その生計を維持している人
- 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人が優先(証明書類が必要)
※公務員の場合(独立行政法人等を除く)の方は、勤務先での手続きになります。
手当額(月額)
- 児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。(詳しくは、次項の「所得制限」をご確認ください。)
- 月額については次の【表1】を確認してください。(表は1か月あたりの手当額です。)
- 第1子、第2子などの数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子……と数えます。
年齢区分 | 所得制限未満 「児童手当」 |
所得上限未満 「特例給付」 |
所得上限以上 | |
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | |
3歳から小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
所得制限
認定請求時及び毎年6月に、受給者及び配偶者の前年(又は前々年)所得を確認し、【表2】の所得制限(上限)限度額表に照らし合わせ、支給区分の審査・決定を行っています。
【表2】(1)未満の人 | 児童手当 |
【表2】(1)以上、(2)未満の人 | 特例給付 |
【表2】(2)以上の人 | 支給対象外 |
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
※所得制限について、詳しくは「令和4年児童手当制度改正について(PDFファイル:445KB)」をご確認ください。
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑所得控除等を控除した後の所得額で確認します。
支給開始月と支給月
- 手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
- 出生後、翌月に転出する場合、異動日(出生日)の翌月分の手当を受給するには、転出元の自治体へ申請が必要です。また、転出後には転出先の自治体にも別途申請が必要です。
- 手当は、10月、2月、6月の3回に分けて支給されます。詳しくは次の【表3】をご確認ください。(振込日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、後営業日の振込となります。
- 手続きの時期により、支給月に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時支給します。
支払月分 | 振込日 |
---|---|
6〜9月分 | 10月期(10月5日) |
10〜1月分 | 2月期(2月5日) |
2〜5月分 | 6月期(6月5日) |
児童手当の手続きについて
児童手当を受給するためには、手続き(申請)が必要です。
出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合には、出生・転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きが必要になります。
期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
- 申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 請求者と配偶者のマイナンバーの確認できるもの
- 請求者本人の健康保険証(コピー可)
- 請求者名義の預金通帳、もしくはキャッシュカード(コピー可)
- 代理人が申請を行う場合は、委任状
- 児童の住民票が町外にある場合は、児童のマイナンバーの確認できるもの
- 印鑑(認印可)※請求者の自署の場合は不要
※その他必要に応じて書類提出を要することがあります。
現況届
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、桂川町から提出案内を送付します。
期限内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
- 現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票登録が桂川町以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
- その他、桂川町から提出の案内があった方
また、現況届は、毎年6月以降の児童手当の受給資格と手当額の算定を行っております。受給者の方と配偶者の方の所得を確認した結果、現在の受給者の方よりも、配偶者の方の所得が高い場合には、受給者を変更していただくことがあります。受給者変更となる場合には、新たな受給者の方の申請、現在の受給者の方の児童手当消滅の手続きが必要となり、別途必要書類がございます。対象者には別途通知を送付しますので、ご了承ください。
各種届出
次の変更事項があった方は、必ず住民課まで届け出てください。
※届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
- 届出が必要な事項
- 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
※離婚協議中の場合は、児童と同居している方が受給者となる場合があります。
※離婚後は、児童と同居している方が受給者となります。 - 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(児童との世帯分離、他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている方で、父母が帰国したとき
- 3歳未満の児童を養育する方で受給者の年金が変わったとき
(例)社会保険から国民健康保険、国民健康保険から社会保険、受給者が公務員になったときなど - 児童が施設に入所・退所したとき
- 児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
寄付
児童手当等の全部または一部の支給を受けず、桂川町のために活用してほしいという人は、寄付を行うことができます。寄付を行う場合は、支払月の前月5日までに申出手続きを行う必要があります。申し出た寄付は、児童手当が支給されるまでは所定の手続きで撤回することができますが、桂川町が寄付を受領した後は、返還できません。ご関心のある人は、電話にてお問い合わせください。
保育料の特別徴収
児童手当等から保育料を徴収することがあります。対象者には、別途お知らせします。申出による学校給食費等の徴収
受給者からの申し出により、児童手当等から学校給食費や保育料等を徴収することができます。希望される場合は、支払月の前月5日までに申出手続きを行う必要があります。詳しくは、お問い合わせください。注意事項
- 公務員の場合は、勤務先で児童手当が支給されます。
- 公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
- 児童手当は、児童が施設に2か月以上入所している場合や、海外に居住している場合(3年未満の留学を除く)は、受給することができません。
- 離婚前提で父母が別居している場合は、所得にかかわらず、児童と同居する父母が手当を受給できる場合があります。
- 受給については、必要要件、書類があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp