町県民税について
町県民税(住民税)とは
前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に応じて課税されるもので、福岡県に納めていただく県民税と、桂川町に納めていただく町民税を合わせたものです。
町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
町県民税を納める人(納税義務者)
町県民税を納めていただく方は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
町内に住所がある人 | 均等割額+所得割額 |
町内に住所はないが、町内に事業所などがある人 | 均等割額 |
*町内に住所があるかどうか、また、事業所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
町県民税が課税されない人
- 均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫の人で前年中の合計所得金額が125万円以下だった人
- 均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がない人 → 28万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がある人 → 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円
- 所得割がかからない人
前年中の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 控除対象配偶者および扶養親族がない人 → 35万円
- 控除対象配偶者および扶養親族がある人 → 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円
納税の方法と納期について
納税の方法には普通徴収と特別徴収があります。
- 普通徴収の方法
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、年4回の納期に分けて納税していただくことになります。これを普通徴収といいます。
納税する方法は、6月に1年分の納付書をまとめてお送りしますので、その納付書を使い、桂川町指定金融機関で収めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、税の支払・口座振替を参照してください。通常の納期は以下のとおりです。
期数 納期月 第1期 6月 第2期 8月 第3期 10月 第4期 翌年の1月
- 特別徴収の方法
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際に、その人の給与から税金を天引きして、それを翌月の10日までに市(区)町村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。 - 年の途中で退職した場合の徴収
毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの町県民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を、支給される給与や退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または、退職金から残税額が徴収されます。)
- 町県民税の申告について
1月1日現在で桂川町内に住所がある人は原則として、毎年3月15日までに町県民税申告をしていただく必要があります。
ただし、所得税確定申告書(還付申告書含む)を提出した人、前年の収入が給与のみで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出された人等については申告は必要ありません。 - 不服申し立てについて
税額について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、町長に対して審査請求をすることが出来ます。審査請求は、文書で税務課税務係に提出してください。
給与支払報告書の提出について
前年中に、給与・賞与等の支払をした事業所は、受給者が1月1日現在で居住している市町村に給与支払報告書を提出していただくことになってます。
お早めの提出をお願いします。
- 提出先
受給者が1月1日現在に居住する市町村 - 提出期限
毎年1月31日 - 作成にあたっての注意事項
- 総括表について
- 現在、特別徴収義務者として登録されている事業所には、11月に桂川町提出用の総括表を郵送しています。そちらがある場合は、桂川町提出用の総括表をご利用ください。
また、一般の総括表を利用する場合でも、桂川町が郵送する桂川町提出用の総括表を添付してください。 - 平成29年度から福岡県内全市町村は給与所得に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。地方税法第321条の3の規定により、原則すべての従業員の方が特別徴収の対象となります。
※普通徴収申請書の略号A〜Eに該当する従業員の方、またはFに該当する事業主の方は普通徴収申請により、特別徴収を行わないこともできます。 - 該当者が混在する場合、特別徴収とは別に普通徴収の給与支払報告書は、普通徴収申請書で区分けしてご提出ください。(提出方法については、普通徴収申請書に記載)
- 記載事項に変更がある場合は、朱書きで訂正をお願いします。
総括表(特徴・普徴)(Wordファイル:64KB) - 現在、特別徴収義務者として登録されている事業所には、11月に桂川町提出用の総括表を郵送しています。そちらがある場合は、桂川町提出用の総括表をご利用ください。
- 給与支払報告書(個人別明細書)について
- 年内に退職された方・アルバイト・パート等を含め、1月1日現在で桂川町に住所がある方については、全員分の提出をお願いします。
- 特別徴収を行うことが困難な方については、個人明細書の摘要欄に普通徴収申請書の略号を記載し、普通徴収申請書をつけてご提出ください。
※普通徴収申請書がない場合、原則どおり特別徴収となります。 - 中途就職者で前職分を含んで年末調整をされた場合は、前事業所の名称・給与収入額・社会保険料等の金額を摘要欄に明記してください。記載がない場合は、前職分を二重に課税してしまうおそれがあります。
- 控除対象配偶者及び扶養親族の続柄・名前を摘要欄に明記してください。またその中に障害者ある時は、その名前の後に等級を記入してください。
- 総括表について
- その他
- 総括表の報告人数と、個人別明細書の提出枚数は一致します。提出する前に必ず確認してください。
- 給与支払報告書を提出した後に、退職・転勤等があり徴収方法が変更になった場合は速やかに特別徴収異動届を提出してください。
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp