住民票の異動(転入・転出・転居等)について
他の市区町村から引越して来たとき(転入届)
この届け出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険、国民年金、介護保険の給付など、日常生活と密接な関係があります。桂川町の行政サービスの提供を適切に受けるためにも、引越しの際は、速やかに転入届を行ってください。
- 届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内(事前手続不可)
- 届出できる方
- 桂川町に転入する人
- 代理人 (転入者本人が記入した委任状が必要です)
- 届出方法
必要なものをお持ちになり、桂川町役場住民課まで届出をしてください。
- 窓口での届出に必要なもの
日本国内からの転入の場合
■全ての方が必要なもの
-
住民異動届(PDFファイル:206KB)
※ダウンロードするか、窓口で受け取ってください。
(アパート名称や部屋番号などの肩書まで正確な住所を確認しておいてください) - 転出証明書(前住所地で発行されたもの。前住所地の市区町村窓口でマイナンバーカードにより転出手続きをされた方及びマイナポータルから転出手続きをされた方は不要です。)
- 本人確認書類(次のいずれか)
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険資格確認書類など、有効期限内のもの
■該当する方のみ必要なもの
- マイナンバーカード(転入する方全員分/継続利用の処理を行うため、暗証番号も全員分必要です)
(別世帯の方が預かって来られる場合は、事前にお問い合わせください。)
※「マイナポータルによる引越し手続き」と「マイナンバーカード継続利用についての注意事項」については、ページの下部をご覧ください。 - 外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
住民異動同意書(PDFファイル:94KB)(転入先の住所に既にお住いの方がいる場合)- 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
委任状(PDFファイル:131KB)(届出人が代理人の場合)
※ご家族であっても同じ住民票に載っていない方(別世帯)の場合は、委任状が必要です。- その他
転入に伴い、必要な手続き(国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、各医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで必要なものが異なりますので、あらかじめ手続きが必要な課にお問い合わせください。
(例)- 保険資格確認書類
- 前住所地で転出時に交付された介護保険受給資格証
- 後期高齢者医療負担区分等証明書(県外からの転入の場合)(75歳以上の方)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 通帳
- 検診補助券
- 母子手帳 など
日本国外からの転入の場合
(日本人の方の場合)
- 転入する方全員の旅券(パスポート)
- 転入する方全員が記載された戸籍の附票(発行から3か月以内のもの)
※ただし、桂川町に本籍がある方は不要です。
(外国人の方の場合)
転入する外国人の方全員分
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 旅券(パスポート)
※世帯に外国人の方がいる場合、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合、続柄を証する書類(外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした訳文の添付)が必要です。
-
- マイナポータルによる引越し手続きの場合
マイナポータルから転出の手続き後、登録メールアドレスへ手続き完了の通知が届きます。申請状況が完了になっていることを確認後、桂川町役場住民課で転入のお手続きが必要です。
詳細は、メール内容または他の市区町村から桂川町に引越してきたとき(転入届)にてご確認ください。
※転出届の処理には一定の時間を要しますので、余裕を持ってお手続きをお願いいたします。転出元市区町村が届出の処理を終える前に転入先窓口の桂川町役場にお越しになった場合は、データが反映されるまで、桂川町での転入のお手続きができません。転出元市区町村からマイナポータルに転出手続き完了の通知が届いてからお越しください。
マイナンバーカード継続利用についての注意事項
法律上、引越しに伴うマイナンバーカードの変更手続きを行わずに以下の1~3に記載している日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
- 前住所地の自治体で転出届により届け出た転出予定日から30日後
- 実際に桂川町に転入した日から14日後
- 転入届を届け出た日から90日後
他の市区町村または日本国外に引越しするとき(転出届)
桂川町を転出される方は、転出される前に届出が必要です。
※国外へ移住または長期滞在(概ね1年以上)する場合も届出が必要です(外国人の方も含みます)。
- 届出方法
転出届を窓口に提出する方法以外に、マイナポータルから転出の届出をすることが出来ます。マイナポータルの転出手続きでは、原則、役場へ来庁せずに桂川町から他市区町村へ引っ越しする手続きが出来ます(国外転出以外)。
マイナポータル【外部リンク】
- 窓口で届出する場合
届出期間
- これから引越しする方は、引越し(転出)予定の14日前から
届出できる方
- 桂川町を転出する人または転出前の住所の世帯主・世帯員
- 代理人 (転出者本人が記入した委任状が必要です)
窓口での届出に必要なもの
■全ての方が必要なもの
住民異動届(PDFファイル:206KB)
※ダウンロードするか、窓口で受け取ってください。- 転出先の住所
- 本人確認書類(次のいずれか)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険資格確認書類など、有効期限以内のもの
■該当する方のみ必要なもの
- マイナンバーカード
- 外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
- 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
委任状(PDFファイル:131KB)(届出人が代理人の場合)
※ご家族の方でも、同じ住民票に載っていない(別世帯の)方の場合は、委任状が必要です。
(本人または世帯主が委任する内容等の必要事項を便箋等に記入いただければ、様式は自由です。)- その他
転出に伴い、必要な手続き(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、各医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで必要なものが異なりますので、あらかじめ手続きが必要な課にお問い合わせください。
(例)- 保険資格確認書類
- 介護保険被保険者証
- 各医療費受給者証(子ども医療証など)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 通帳 など
- マイナポータルで届出する場合
届出期間
新住所に住み始める30日前から住み始めて10日以内(連休を挟む場合は事前にご連絡ください。)
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
国外継続利用ができる条件- 日本人である(戸籍の附票がある)こと
- 有効なマイナンバーカードを持っていること
- 国外転出届提出済み又は、国外転出届と併せて手続きを行うこと
- 国外継続利用の手続き日が転出予定日の前日までであること
〔注意事項〕
国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合は、マイナンバーカードは自主返納となり、失効しますのでご了承ください。
(本籍地が桂川町以外の方は、システムの関係上、木曜夜間延長窓口ではお手続きが出来ませんので、ご了承ください。)
- 届出に必要なもの
マイナンバーカード(暗証番号)
町内で引越したとき(転居届)
桂川町内で住所を変更する方は、転居届が必要です。
- 届出期間
新しい住所へ住み始めてから14日以内(事前手続不可)
- 届出できる方
- 転居をする人または転居前の住所の世帯主・世帯員
- 代理人 (転居者本人が記入した委任状が必要です)
- 届出に必要なもの
■全ての方が必要なもの
-
住民異動届(PDFファイル:206KB)
※ダウンロードするか、窓口で受け取ってください。 - 本人確認書類(次のいずれか)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険資格確認書類など、有効期限以内のもの
■該当する方のみ必要なもの
- 外国人の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」
- マイナンバーカード(転居される方全員分/全員分の暗証番号も必要です)
※新しい住所の記載と更新処理を行います。(別世帯の方が預かって来られる場合は、事前にお問い合わせください。)
住民異動同意書(PDFファイル:94KB)(新しい住所に既にお住まいの方がいる場合)- 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
委任状(PDFファイル:131KB)(届出人が代理人の場合)
※ご家族であっても同じ住民票に載っていない(別世帯の)方の場合は、委任状が必要です。
(本人または世帯主が委任する内容等の必要事項を便箋等に記入いただければ、様式は自由です。)- その他
転居に伴い、必要な手続き(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、各医療費助成制度、児童手当など)も行っていただきます。各手続きで必要なものが異なりますので、あらかじめ手続きが必要な課にお問い合わせください。
(例)- 介護保険被保険者証
- 各医療費受給者証(こども医療証など)
- 保険資格確認書類
- 身体障害者手帳 など
-
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp