結婚新生活支援事業
桂川町結婚新生活支援事業について(令和7年度)
新婚世帯の新居の取得費用・家賃・引越し費用について1世帯当たり最大で60万円を補助します。
※予算が上限に達し次第、受付を締め切りますのでご注意ください。
- 対象者
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されること。
- 夫婦がともに桂川町に住民登録されており、夫婦の双方又は一方が新居に住民票を移していること。
- 申請日から2年以上継続して居住する意思があること。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。(年収換算すると約680万円)
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の返済額相当額を控除することができる。 - 申請日において、町税等の滞納がないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助金等を受けたことがないこと。
- 桂川町暴力団排除条例(平成22年桂川町条例第7号)に規定する暴力団員ではないこと。
- 対象経費
令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に支払った次の経費
- 結婚を機に住宅を取得(購入)する際の費用
- 結婚を機に新たに住宅を賃借する際の費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 結婚を機に町内へ引っ越しをする際の費用(業者への支払代金)
- 結婚を機に所有権のある住宅をリフォームする際の費用
※他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその金額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合における当該住宅手当分に相当する額及び夫婦の2等親以内の親族及び姻族が所有する物件の購入、貸借する際に要した費用については除く。
- 申請期間
令和7年6月~令和8年3月
※開庁時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。
- 受付場所
桂川町企画財政課企画広報係窓口(桂川町役場2階)
電話:0948−65−1085
メール:kikakuzaisei@town.keisen.fukuoka.jp
※書類の書き方や補助条件にご不明な点がある方は、申請前にご相談ください。
- 助成額
1世帯当たりの上限は次のとおり(千円未満切り捨て)
(1)夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円 (2) (1)以外の世帯 上限30万円
(必須書類)
- 桂川町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 桂川町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の夫婦どちらか一方の戸籍謄本
- 夫婦の直近の所得証明書(前年度の1月2日以降に転入した場合)
- 夫婦のいずれも滞納がないことを証明する書類(納税証明願)
- 住居費、リフォーム費用及び引っ越し費の領収書等の写し(下記、場合により必要な書類を参照)
(場合により必要な書類)
- 物件の賃貸借契約書賃料支払を証するものの写し ※賃貸の場合
- 物件の売買契約書及び領収書の写し ※住宅取得の場合
- 物件の工事請負契約書及び領収書の写し ※新築工事、リフォームを行った場合
- 貸与型奨励金の返還額がわかる書類の写し ※貸与型奨学金の返済を行っている場合
結婚新生活支援事業に該当しない新婚世帯の方でも、「結婚祝金支給事業」(夫婦で最大10万円支給)に該当する場合があります。
ご不明な点につきましては、桂川町企画財政課までお問い合わせください。
- 桂川町結婚新生活支援補助金交付要綱(PDFファイル:192KB)
- 桂川町結婚新生活支援補助金に関するQ&A(PDFファイル:375KB)
- 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書(PDFファイル:73KB)
- (参考)桂川町結婚支援事業チラシ(PDFファイル:1,265KB)
問い合わせ先
桂川町役場企画財政課企画広報係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1085/FAX:0948-65-3424 E-mail:kikakuzaisei@town.keisen.fukuoka.jp