地域生活支援拠点等事業について
地域生活支援拠点等とは、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、また障がい者の地域移行を進めるため、5つの機能を備えた場所(拠点)のことです。それら5つの機能は、地域の実情に応じた創意工夫により整備することで、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築へとつながります。そのため、飯塚圏域では、面的整備として既存のあらゆる社会資源をつなぐネットワークを強化し、各機関で役割を担う体制を整備することで、地域生活支援拠点等の構築を目指します。
地域生活支援拠点等事業の5つの機能について
- 相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行います。
- 緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保したうえで、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時に短期入所等の施設受け入れや、医療機関への連絡等の必要な対応を行います。
- 体験の機会・場
「緊急時の支援が見込めない世帯」として登録申請を行った世帯について、体験の機会を提供します。また、障がい福祉サービスを利用していない世帯については、これを機会にサービスの利用の是非について検討し、必要に応じて提供を行います。
- 専門的人材の確保・養成
研修会や事例検討を通じて医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行います。
- 地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。飯塚圏域では、基幹相談支援センターにおいて、地域生活支援事業の市町村任意事業である「地域移行のための安心生活支援」を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行っています。
地域生活支援拠点等事業所の登録について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定したうえで、事業所所在地の各市町に申請していただき、各市町が当該事業所を「地域生活支援拠点等事業所」として登録します。
ガイドライン及び各種様式
地域生活支援拠点等事業のガイドライン及び各種申請様式を掲載いたします。
事業の説明や登録方法など詳細に記載しておりますのでご確認ください。
問い合わせ先
桂川町役場健康福祉課福祉係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:fukushi@town.keisen.fukuoka.jp