その他の制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国が補償金を支給します。
また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
請求に関する情報が、請求者及びその指定する者以外に知られることがないように配慮されます。
秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。
【厚生労働省補償金担当窓口】
03-3595-2262
請求期限:令和11(2029年)年11月21日
受付時間:午前10時〜午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
【厚生労働省】ハンセン病に関する情報ページ(外部リンク)

請求期限:令和11(2029年)年11月21日
受付時間:午前10時〜午後4時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
【厚生労働省】ハンセン病に関する情報ページ(外部リンク)
問い合わせ先
健康福祉課健康推進係(総合福祉センター内)
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:kenko@town.keisen.fukuoka.jp
旧優生保護法に係る補償金等について
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
リーフレット(PDF:763KB)
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
補償金
【対象者】優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
【支給額】優生手術 320万円 人工妊娠中絶 200万円
一時金
【対象者】優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)
【支給額】優生手術 320万円 人工妊娠中絶 200万円
弁護士サポート
希望に応じて、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは下記窓口へご相談ください。