特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当を受けることができる人
日本国内に住所があり、手当の対象となる児童を監護している父または母、または父母に代って児童を養育している人に支給されます。特別児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。- 対象児童や父母、養育者が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(障害児福祉手当は年金ではありません)
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通所施設は除きます)
- 定められた額以上の所得があるとき
手当の額
令和4年4月から(物価の変動に応じて額を改定)等級 | 1級(重度障害児) | 2級(中度障害児) |
---|---|---|
手当額(月額) (児童1人につき) |
52,400円 | 34,900円 |
手当の支払
手当は認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。4月・8月・11月の11日に、支給月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。ただし、支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日になります。
・4月(12月〜3月分) ・8月(4月〜7月分) ・11月(8月〜11月分)
所得制限限度額
請求者、その配偶者及び生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。扶養人数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
- 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
【本人の場合】- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万
- 老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
- その他の主な控除額
障害者控除・勤労学生 27万 特別障害者控除 40万 寡婦(夫)控除(請求者が父母である場合は除く) 一般27万 特別35万
配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除等は控除相当額
申請方法
桂川町役場 住民課 住民年金係の窓口へ、必要書類を全て添えて請求の手続きをしてください。- 添付書類(請求日から1ヶ月以内に発行されたもの)
- 診断書(用紙は住民課にあります)
※療育手帳(A判定)、身体障害者手帳1・2級等をお持ちの人は、診断書の提出が省略できる場合があります - 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者及び対象児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 所得証明書(その年の1月2日以降に桂川町に転入した方は、1月1日に住民登録等のあった住所地で児童手当用の所得証明書を取得する必要があります)
- その他の必要な書類
- 受給者及び児童のマイナンバーが確認できるもの
- 診断書(用紙は住民課にあります)
いろいろな届出
- 特別児童扶養手当新規認定請求書・特別児童扶養手当支給停止関係発生消滅変更届・所得状況届
上記の手続きをする際は、次に掲げるものが必要になります。
※受給者が手続する場合
受給者と配偶者の個人番号カード、又は通知カード及び受給者の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点)
※受給者以外が手続する場合
委任状、受給者と配偶者の個人番号カード、又は通知カード及び受給者の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点)、代理人の本人確認書類(免許証などの顔写真付きなら1点、保険証など顔写真なしのものであれば2点)(コピー可)
※扶養義務者がいる世帯は、その方の個人番号カードなどが必要になります。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 国民健康保険
- 健康保険
- 船員保険
- 後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
- 所得状況届
特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、受給者の前年の所得の状況及び8月1日現在の児童の養育の状況等、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認を行い、8月分からの手当の支給を決定するための大切なものです。
なお、所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間内に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなります。
- 再判定
特別児童扶養手当の認定には有効期限が設けられる場合があります。再判定を受けなければ、有効期限の翌月以降の手当が受けられなくなります。
- 額改定
対象児童の障がいの程度が変わったときや、対象児童に増減があったときは手続きが必要です。
- 資格喪失届
対象児童が手当受給中に児童福祉施設等に入所した場合や、対象児童を監護しなくなった場合、対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給できる場合、対象児童の障がいが特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合等は、資格喪失届を出してください。
資格喪失届出を行わずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返していただくことになります。
なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしなければ、手当は支給されません。
- その他の届
この他、住所や氏名が変わったときや受給者や対象児童が死亡したときは、各種届出が必要となります。詳しい手続きについては、桂川町役場の住民課にお問い合わせください。
【1点でよいもの(例)】
【2点必要なもの(例)】
【2点必要なもの(例)】
注意事項
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp