生活保護について
生活保護制度
憲法第25条に規定する生存権『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。
国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができます。
以下の手段をとっても、なお生活に困るときに、はじめて生活保護が適用され国の定めた一定の基準に従って必要なお金や物品などが支給されます。
要件は以下のとおりです
- 能力の活用
働くことができる人は、能力に応じて働くこと。病気やケガなどの正当な理由がなく働かない場合は、保護は受けられません。 - 資産の活用
最低生活に必要でない財産や資産のある人は、まずそれを処分して生活費にあてること。 - 扶養義務者の扶養
親・子・兄弟などとよく相談して、援助を受けられる場合は、まずその援助をうけること。
扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先して行われること。 - 他法他施策の活用
他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受ける手続きをすること。
例:老齢年金、障害年金、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金等 - 受付窓口
桂川町役場健康福祉課福祉係(総合福祉センター内)
TEL:0948-65-0001
*桂川町役場は、受付したものを福岡県嘉穂保健福祉環境事務所に送る仕事をしています。実際の認定機関は福岡県嘉穂保健福祉環境事務所になります。
問い合わせ先
桂川町役場健康福祉課福祉係
〒820-0693 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居361番地
TEL:0948-65-0001/FAX:0948-65-0078 E-mail:fukushi@town.keisen.fukuoka.jp