介護サービス
介護サービスを受けるには
まずは保険環境課医療介護保険係で要介護認定の申請をしてください。
介護保険のサービスを受けるためには、介護が必要かどうかの認定(要介護認定)を受けなくてはなりません。
役場窓口または、福岡県介護保険広域連合田川・桂川支部(施設入所者の更新申請のみ)に申請すると、30日以内に結果が通知されるようになっています。
要介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。
要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスの額が異なります。
桂川町は、介護保険広域連合に加入しています。制度の詳しい内容や保険料については、福岡県介護保険広域連合のホームページをご覧ください。
要介護度 | 身体の状態(例) |
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要支援1 | 日常生活の能力は基本的にあるが、起き上がりや立ち上がりに何らかの支援が必要 |
要支援2 | 日常生活の能力がわずかに低下し、立ち上り、歩行、入浴に何らかの支援が必要 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣服の着脱などで一部または全体の介助が必要 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
介護サービスを利用する手順
- 申請
介護サービスを利用する必要がある方は、役場窓口または広域連合田川・桂川支部(施設入所者の更新申請のみ)に申請してください。
持ってくるもの
- 介護保険被保険証
- 健康保険証
- 上記2点ない場合は、個人番号カード、運転免許証、年金手帳等の公的書類のうちいずれか1つ。(顔写真なしの場合2点)
- 申請者の運転免許証又は、個人番号カード、住基カード等の顔写真つき身分証明書、(委任状(※))
(※)指定居宅介護支援事業者(変更申請)、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホーム等の施設、隣人、知人、社会福祉士等が申請をする場合は、委任状も必要です。
*新規申請の場合、申請者は原則、本人又は親族です。やむを得ず、本人・親族の申請が出来ない場合は、ご相談下さい。
*申請書、委任状は、福岡県介護保険広域連合のホームページからダウンロードしてご利用ください。(事前に窓口でもお渡しできます) - 訪問調査
広域連合田川・桂川支部の訪問調査員が事前に日程を確認し、自宅等を訪問、心身の状況の調査を行います。 - 主治医意見書
主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。(*新規申請の前に、主治医の意見書記入の同意を得て下さい。)申請時に主治医意見書(記入依頼書)をお渡ししますので、主治医に提出していただきます。 - 認定審査会
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」において、介護の必要性や程度について審査を行います。 - 要介護・要支援の認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「自立」「要支援1、2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果をお知らせします。 - 介護サービス計画作成
認定結果により「地域包括支援センター」又は「居宅介護支援事業者」と話し合い、心身の状況に応じて各種サービスを組み合わせたサービス計画を作成します。
ケアマネージャーの一覧表は申請時にお渡しします。 - 介護サービス計画
介護サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。
介護保険被保険者証・負担割合証の再発行について
紛失・消失・破損等により、再発行が必要な場合は下記のものをご持参ください。(1〜4)
- 下記の公的書類のうちいずれか2つ
- 健康保険証
- 運転免許証
- 国民年金手帳
- 介護保険被保険者証
- 負担割合証
- 限度額認定証
- パスポート
- 個人番号カード
- 申請者の身分証明書(運転免許証等顔写真付のもの)
- 別世帯の方が申請される場合は、委任状
要介護認定者の「控除対象障がい者認定書」の交付について
身体や精神に障害のある65歳以上の要介護認定高齢者(要介護度1〜5の人)で、身体障がい者手帳を持っていなくても、町が定める下記の認定基準(表)に該当すれば、所得税・町県民税の障がい者控除を受けることが出来ます。確定申告の際に必要な「控除対象障がい者認定書」を交付しますので、該当すると思われる方は、申請していただき、確定申告の際に認定書をご提出ください(申請料金無料)。毎年申告の時には必要になります。
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳をお持ちの方
- 本人かつ扶養者の所得税・住民税が非課税の方
認定基準
控除区分 | 判定基準 |
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障がい者控除 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「U」の人または障がい高齢者の日常生活自立度が「A2」の人 |
特別障がい者控除 | 認知症高齢者の日常生活自立度が「V」・「W」・「M」の人または障害高齢者の日常生活自立度が「B」・「C」の人 |
申請者
本人または同居の家族(それ以外の人が申請する場合は委任状が必要)申請方法
控除対象障がい者認定申請書に必要事項を記入し、役場1階9番介護保険窓口に提出してください。持参するもの
- 介護保険認定者本人、申請者の印鑑
- 保険証や運転免許証、マイナンバーカード等、本人確認ができる書類
(注)介護保険認定者本人、申請者、来庁者それぞれの書類をお持ちください。 - 要介護認定者本人の介護保険被保険者証(コピー可)
- 委任状(申請者が窓口に来庁できない場合)
交付方法
申請書受理後、審査のうえ、認定書を申請者に郵送します。*認定書の発行まで、10日程度かかります。手続きはお早めにお願いします。
*要介護認定を受けていても、必ず控除の対象になるとは限りません。
控除対象障がい者認定書」に関する問合せ先
- 控除対象障がい者認定申請に関する内容…保険環境課
TEL:0948-65-1097 - 税に関する内容…税務課
TEL:0948-65-1076
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp