子ども医療
この医療制度は、健康保険の一部負担を公費でまかなう制度です。医療証は福岡県独自の制度のため、県外では使用できません。県外で受診した場合は、領収書を保管しておいてください。申請により払い戻しをすることができます。
令和3年4月1日から子ども医療制度の対象年齢が拡大され、外来については15歳の年度末までが対象年齢となります。入院については従来どおり18歳の年度末までが対象年齢となります。
なお、小学校就学前の子ども医療証をお持ちの方には、6歳を迎えた年度末に、小学校就学後から使用する子ども医療証を郵送します。
子ども医療制度(小学校入学前のお子さん)
対象年齢 | 医療費の助成 | 自己負担 |
---|---|---|
出生から6歳の誕生日以後最初の3月31日まで | 入院及び外来 | 無料 |
*出生後30日以内の届出が必要です。30日を超える申請の場合は、申請月の初日からの給付となります。
- 申請時に必要なもの
保険証(国保以外で、子どもの記載がない場合は、事業所の発行する健康保険への加入が証明できるもの)、印鑑、所得控除額の記載された所得証明書(1月2日以降転入された養育者)
*入院時にかかる食事代の本人負担分や、医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。
子ども医療制度(小学1年生から18歳の年度末まで)令和3年4月1日施行
対象年齢 | 医療費の助成 | 自己負担 |
---|---|---|
6歳の誕生日以後最初の4月1日から15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで | 外来 | 月額上限 600円 ※1医療機関ごと(薬局を除く) |
6歳の誕生日以後最初の4月1日から18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで | 入院 | 月額上限 3,500円 ※1医療機関ごと(薬局を除く) |
- 申請時に必要なもの
保険証、印鑑
*申請月の初日からの給付となります。
*入院時にかかる食事代の本人負担分や、医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。
*小学校入学前の子ども医療証をお持ちの方については、4月以降使用できる子ども医療証を、小学校入学前の3月中に郵送いたしますので、別途申請のお手続きは必要ありません。
子ども医療との優先順位
*15歳の年度末までは、ひとり親家庭等医療より子ども医療が優先します。(令和3年4月1日施行)
*小学校1年生以上の場合、重度障がい者医療が子ども医療より優先します。
県外での受診等で自己負担が発生したとき
- 申請時に必要なもの
領収書、印鑑、国民健康保険加入者以外は、診療費用の証明書、振込先の通帳
適正受診のお願い
桂川町では、お子さまが病気やけがをしたときに、安心して病院を受診していただけるよう、お子さまの保険診療の自己負担額の助成を実施しています。
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。医療機関のかかり方を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ態勢を整え「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
医療費は年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用するためにも、適正な医療機関の受診をお願いいたします。
- かかりつけ医を持ちましょう
1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、まずは、お子さまのことをよく知る「かかりつけ医」をつくりましょう。かかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、 病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
また、大きな病院に初診で受診をする際は、かかりつけ医や他の医療機関からの紹介状が必要になります。
紹介状の持参の無い場合は、初診料等とは別に費用負担が発生する場合がございます。(医療費助成対象外)
- 重複受診はやめましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。
医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に相談してみましょう。
- 休日や夜間の受診は(緊急の場合などを除き)控えましょう
急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。また、割増料金がかかるなど、医療費の増加にもつながります。
- 小児救急医療電話相談をご活用ください
夜間・休日のお子さまの病気にどう対処したらよいのか、病院の診察を受けたほうがいいのかなど判断に迷ったときに、看護師等への電話による相談ができる窓口として「小児救急医療電話相談」があります。
小さなお子さまを持つ保護者の皆さまの不安を軽減するため、子どもの急な病気(発熱、下痢、嘔吐、けいれん等)、けがに関する相談に対し、経験豊かな看護師、または必要に応じて小児科医がアドバイスをする休日夜間の電話相談です。
【受付時間】
平日19時から翌朝7時まで
土曜12時から翌朝7時まで
日祝 7時から翌朝7時まで
【電話番号】
#8000
※短縮ダイヤルでつながらない場合は、 092-731-4119(専用電話番号)におかけください。
※令和6年4月1日から飯塚市立病院が小児科休日・夜間診療を開始しました。
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp