後期高齢者医療保険について
後期高齢者医療について
- 新しい制度が創設された経緯
平成20年4月から、それまでの老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、国が進める医療制度改革の一つとして創設された後期高齢者医療制度は、高齢者世代と現役世代の負担と給付を明確にし、75歳以上の方の心身の特性や生活実態等を踏まえた、公平でわかりやすい制度として実施されます。 - 対象となる方(被保険者)
75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が被保険者となります。
※65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は、申請によって後期高齢者医療に加入することができます。
また、 75歳未満であれば、加入後も申請によって脱退することができます。
※生活保護を受けている方は、対象となりません。 - 保険証の交付
毎年8月から7月までの1年間の保険証を、7月中に郵送します。
75歳になる方には、75歳になる誕生日の前月に保険証をお届けします。手続きをしていただく必要はありません。 - 保険料の徴収
- 年金受給額が年額18万円未満の方
→普通徴収〜7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。 - 年金受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超える方
→普通徴収〜7月に送付される納付書で7月から3月までの9回に分けて納めます。 - 年金受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない方
→特別徴収〜年金の定期支払(年6回)の際に天引きされます。
ただし、年度途中から被保険者となる方や保険料額が変更となった場合などは、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収となります。
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 申請や届出の受付
こんなとき 届け出に必要なもの 加入するとき 65歳から75歳までの方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療の資格取得を希望するとき - 保険証
- マイナンバーカード
- 障がいを証明する書類(1つ)
- 国民年金証書
- 身体障害者手帳
- 医師の診断書など
県外から転入するとき - 保険証
- 負担区分等証明書
- マイナンバーカード
生活保護を受けなくなったとき - 保護廃止決定通知書
- マイナンバーカード
脱退するとき 65歳から74歳までの加入者が、後期高齢者医療から脱退を希望するとき - 保険証
- マイナンバーカード
県外へ転出するとき 生活保護を受けるようになったとき - 保険証
- マイナンバーカード
- 保護開始決定通知書
その他 県内で住所が変わったとき - 保険証
- マイナンバーカード
氏名などが変わったとき 保険証の紛失等で再交付を受けるとき - 身分を証明するもの
- 被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなられたときは、以下のお手続きをお願いします。
1.葬祭費支給申請
喪主に対して、葬儀等に要した経費の一部を助成する目的で、一律30,000円を支給します。
<お手続きに必要なもの>※葬祭費のお振込みについては、2カ月程度かかります。
- 被保険者証(持っている方は限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病受療証)
- 会葬礼状、葬儀の領収書または請求書(喪主の氏名記載があるもの)
※いずれか1つで結構です。 - 振込先の通帳(喪主のもの)
- 委任状(喪主と申請者が異なる場合など)
2.相続人代表者指定届兼ロ座指定届
亡くなられた方の高額療養費、療養費等給付及び保険料の還付金を受領する相続人の代表者を指定していただきます。
<お手続きに必要なもの>
- 被保険者証(持っている方は限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病受療証)
- 相続人代表者と亡くなられた方との続柄がわかるもの。(戸籍謄本、除籍謄本等)
※ただし、死亡時点において、同一世帯の場合は必要ありません。 - 振込先の通帳(相続人代表者のもの)
- 委任状(相続代表者と申請者が異なる場合など)
- 広域連合が行うこと
下記の内容については、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページのホームページをご覧ください。 - 福岡県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務
- 資格の管理
- 保険料の決定
- 医療を受けたときの給付
- 保険財政の運営
※後期高齢者医療広域連合とは
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体です。保険料率の改定などは、この広域連合議会で決定されます。
後期高齢者医療保険料の納付方法の変更等のお知らせ
後期高齢者医療保険料年金天引き(特別徴収)から口座振替への変更について
後期高齢者医療保険料は原則として、年金から天引き(特別徴収)されます。(年金の額等によっては、納付書や口座振替などで納める「普通徴収」があります。)年金からの天引き(特別徴収)については、次の場合、申し出により、口座振替へ変更できます。なお、口座振替に変更された方で滞納があった場合は再度年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 国民健康保険の被保険者であった方で、保険料を直近2年間、滞納なく確実に納付していた方
- 口座から振り替えできる方(本人、配偶者、世帯主、世帯主以外の口座からも振替できます。)
後期高齢者医療保険料の所得税及び住民税の社会保険料控除の取扱いについて
後期高齢者医療保険料は、所得税及び住民税の申告のとき、社会保険料控除の対象となります。
特別徴収(年金天引き)の場合は、年金受給者本人の社会保険料控除となります。
口座振替へ変更した場合は、口座振替で支払った人に適用されます。
各種手続きの申請窓口及び開庁時間について
- 申請窓口
桂川町役場 保険環境課 医療介護保険係(1階 6番窓口) - 開庁時間
8時30分〜17時15分(土日祝日、年末年始は除く)※木曜日のみ19時まで開庁
問い合わせ先
桂川町役場保険環境課医療介護保険係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1097/FAX:0948-65-3424 E-mail:hoken@town.keisen.fukuoka.jp