児童扶養手当とは
父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することにあります。
児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 | [離婚] |
父(母)が死亡した児童 | [死亡] |
父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童 | [父(母)障がい] |
父(母)の生死が明らかでない児童 | [生死不明] |
父(母)から1年以上遺棄されている児童 | [遺棄] |
父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童 | [拘禁] |
母が婚姻によらないで懐胎した児童 | [未婚] |
父(母)が裁判所等からDV保護命令を受けた児童 | [保護命令] |
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、手当を支給できません。
- 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
- 請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設は除く)や少年院等に入所しているとき。
- 平成15年4年1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る)
手当の月額
- 令和4年4月
区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額 全部支給 43,070円 10,170円 6,100円 一部支給 10,160円〜43,060円 5,090円〜10,160円 3,050円〜6,090円
手当の支払
手当は認定されると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。1、3、5、7、9、11月の11日に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日になります。
所得制限限度額表
請求者、その配偶者(父(母)障がいの場合)又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の限度額以上ある場合は、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
以降1人につき | 380,000加算 | 380,000加算 | 380,000加算 |
- 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
- 父又は母から養育費を受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
- 養育者とは、民法第877条第1項に定める人(直系血族及び兄弟姉妹)です。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
【本人の場合】- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万
- 老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
- その他の主な控除額
障害者控除・勤労学生 27万 特別障害者控除 40万等 寡婦(夫)控除 27万(受給者が父母である場合は除く) 特別寡婦(夫)控除 35万(受給者が父母である場合は除く) 配偶者特別控除、医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除等は控除相当額
申請方法
申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
いろいろな届出
- 現況届
 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
 この届をしないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。
 また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。 - 資格喪失届
 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則が適用されますので、ご注意ください。
- 結婚したとき
- 異性と同居したとき(住民票が別、または世帯分離でも実際に同居であれば届出が必要)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき
- 対象児童が里親に委託されたり児童福祉施設等に入ったとき
- 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話、手紙などがあったとき
- 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることが出来るようになったとき。(ただし、平成26年12月以降分については年金の受給決定を知った日から15日以内に、市区町村へ新規認定請求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります)
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
- その他の届出が必要なとき
- 住所を変更したとき
- 氏名変更したとき
- 支払金融機関を変更するとき
- 養育監護する児童数の増減があったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 証書をなくしたとき
手当の一部支給停止措置について
平成14年の法改正により、離婚などによる生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適応除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)
※父子についても同様
- 児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件とは
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
※3歳未満の児童を監護する受給者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年
※新たに監護又は養育する児童が増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年 - 適応除外の事由
- 就職している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就労することが困難である
- 介護等により就業することが困難である
注意事項
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。
問い合わせ先
桂川町役場住民課住民年金係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp