相続登記はお済ですか?
相続登記はお済ですか?
不動産(土地・家屋)を所有する方が亡くなった場合は、法務局で相続登記が必要です。相続登記をされないと、不動産の売買、公共工事や災害復旧工事が進まないなどの問題が生じてしまいます。また、相続登記をしないで放っておくと、相続権がある人(子・孫・ひ孫等)が増えてしまい、手続きが困難になる場合があります。
なお、これまで任意とされていた相続登記は、その所有権をした日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました(令和6年4月1日施行)。
問い合わせ先
福岡法務局飯塚支局
TEL:0948-22-1580(予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください)
関連リンク
- あなたと家族をつなぐ相続登記〜相続登記・遺産分を進めましょう〜【外部リンク】
- 法定相続情報証明制度【外部リンク】
- 自筆証明書遺言保管制度【外部リンク】
問い合わせ先
桂川町役場税務課税務係
〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1
TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp